美容師法見直しについて
厚生労働省に対し美容師法の見直しを要望しています
2011年5月16日に、BWJの当協会プレゼンテーションにて、美容師法の見直し正式決定、また、それに伴う議員連盟発足決定の発表をさせて頂きました。詳細につきましてはこちらをご覧下さい!!!
要望の背景
まつげエクステンションは、約4年前から、新しい美容方法として、20代30代の若い女性を中心に、年配の方まで、幅広く普及している。
既に普及したあとから、厚生労働省の課長より、平成20年3月7日健衛発第0307001号にて「まつげエクステンションによる危害防止の徹底について」において、この業を行なうためには、そのサロンは、美容所登録を必要とし、その技術者(アイリスト)は美容師免許が必要であると、現状も把握しないまま、通達された。
廃業の危機
そのことにより、各自治体の保健所の動きはバラバラ。
ほとんどの保健所が54年間放置していた矛盾を理解しており、動かない中、全国で、営業停止を勧告したり、あたかも強制力があるかのように、美容所の登録を迫る保健所も増えてきた。さらに残念なことに、同業者同士で、保健所にチクリ合うような動きもあり、このことにより、美容師免許を持たないアイリストは事実、廃業の危機にさらされている。
業界団体として
通達の内容の一部は、十分理解し、健康被害、危害防止に努めています。
事故を防止するために業界団体として、一般社団法人日本アイリスト協会は、独自に、検定、セミナー、フォーラムを通して教育啓蒙活動を行っており、まつげエクステンション業の健全な発展のため日々、活動しております。
美容師免許を持つ者も、持たない者も、しっかり学習して、新しい美容方法が健全に、新しい産業と継続的になり得るためには、まず、厚生労働省が言うところの正しい技術の担保として、一般社団法人日本アイリスト協会の資格試験を基準にし、将来に備える必要がある。
美容師法の矛盾
昭和初期に施行され、昭和31年改定から、54年間、放置されたままであることにより、新しく生まれた美容技術美容方法とは、明らかに融合されず、矛盾点は数多い。
①美容学校の授業カリキュラム、並びに美容師の国家試験では、まったく、まつげエクステンションの技術、知識には一切触れていない。
→したがって、たまたま美容師免許を持っているものも、まつげエクステンションにおいては、関連の勉強、訓練を受けていないため、危険であることに変わりは無い。そのため、別途、まつげエクステンションの学習と実技検定を受講すべきである。
②現在、まつげエクステンションで使用している、接着剤(グルー)は、雑貨であり、本来、美容所では、化粧品、医薬部外品を使用する規制があり、美容所登録してまつげエクステンションの技術を行なうことは、違法。
→したがって、美容所登録しない、美容師免許を持たないのも違法。逆に、美容所登録をして美容師免許を持つ者が、雑貨を使用し施術することも違法。つまり、この業は、現在の美容師法の範疇では存続できないこととなる。
③現行の美容師法によると、エステティックサロンをはじめ、ネイルサロン、育毛サロン等様々な美容サロンもすべて、美容所登録が必要であり、そこで働く技術者は美容師免許が必要とされているが、54年間、様々な産業の急成長により、保健所の対応は間に合わないまま、まったく放置状態となっている。
要望の理由
まつげエクステンションという新たな美容方法は、求められる女性たちのニーズに応え、新たな産業として順調に発展をして参りましたが、健康被害事故の報道等に端を発し、広告掲載が一部できなくなるなど、困難に直面しています。事故防止のために、私たちが独自に教育活動を行っていることに鑑み、健全な発展のため、厚生労働省の御理解と御支援をお願い致します。
要望内容
美容師法の見直しを要望します。
厚生労働省は、各関係有識者を交え、54年間も放置してきた、美容師法を無理やり押し付けるのではなく、美容室、髪を施術する美容師以外の新しい美容産業が現に存在するわけであり、エステティシャン、ネイリスト、メイクアップアーティスト、育毛関連サロンの技術者、化粧印を販売する美容部員、そして新しい職業として生まれたアイリスト等のそれぞれの正しい職業としての認知と、資格試験等、知識、技術の担保方法を、現代にあった形態に見直すべきである。





















